2001.2.16 作成 <WANTED Internet Group 企業会員規約>
第1章 総則
第1条(WANTED INTERNET GROUP 企業会員規約)
このWANTED INTERNET GROUP 企業会員規約(以下「本規約」という)は、WANTED INTERNET GROUP(以下「WANTED」といいます。)が提供するWebサービス(以下「サービス」といいます。)を、第5条所定の企業会員(以下「企業会員」といいます。)が利用するについての一切に適用します。
第2条(本規約の範囲)
1.WANTEDが企業会員に対して発する第4条所定の通知は、本規約の一部を構成するものとします。
2.WANTEDが、本規約の本文の他に別途定める各サービスの利用規約(メンバーズディレクトリー利用規約他)および各サービス冒頭の「ご案内」または「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まり(以下、併せて「利用規約等」といいます。)も、名目の如何にかかわらず、この企業会員規約の一部を構成するものとします。
3.本規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(本規約の変更)
1.WANTEDは、企業会員の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の本規約によります。
2.変更後の本規約については、WANTEDが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第4条(WANTEDからの通知)
1.WANTEDは、オンライン上の表示その他WANTEDが適当と判断する方法により、企業会員に対し随時必要な事項を通知します。
2.前項の通知は、WANTEDが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。
第2章 企業会員
第5条(企業会員)
1.企業会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)WANTEDにサービスへの入会を申し込み、WANTEDがこれを承認した者。
(2)WANTEDが別途定める方法により、WANTEDがサービスへの入会を承認した者。
2.企業会員は、WANTEDが入会を承認した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第6条(入会の承認)
1.WANTEDは、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
2.入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(入会申込の対象者となる者を含み、以下「入会申込者」といいます。)は、サービスの機能の内WANTEDが別途定める機能を、本規約に基づき利用することができます。但し、このことはWANTEDが入会を承認したこととはみなされません。
第7条(入会の不承認)
1.WANTEDは、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込者が実在しないこと。
(2)入会申込をした時点で、本規約の違反等により企業会員資格の停止処分中であり、または過去に本規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
(4)入会申込をした時点でサービスの利用料金の支払を怠っていることまたは過去に支払を怠ったことがあること。
(5)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること、またはWANTEDの指定する立替代行業者が当該入会申込者との立替払契約の締結を拒否したこと。
(6)その者が未成年者、準禁治産者、禁治産者のいずれかであり、入会申込の際に法定代理人または保佐人の同意等を得ていなかったこと。
(7)WANTEDの業務の遂行上または技術上支障があるとき。
2.前項によりWANTEDが入会の不承認を決定するまでの間に、当該入会申込者がサービスを利用したことにより発生する利用料その他の債務(オンラインショッピング等サービスを利用することでWANTED以外の他者に対して発生した債務の内、WANTEDが当該債権の代理回収を行うものも含みます。以下同じとします。)は、当該入会申込者の負担とし、当該入会申込者は第4章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。
第8条(譲渡禁止等)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第9条(変更の届出)
1.企業会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他WANTEDへの届出内容に変更があった場合には、速やかにWANTEDに所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.前項届出がなかったことで企業会員が不利益を被ったとしても、WANTEDは一切その責任を負いません。
第10条 (企業会員からの解約)
1.企業会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にてWANTEDに届け出るものとします。WANTEDは、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2.本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。
第11条(設備等)
企業会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。
第3章 企業会員の義務
第12条(自己責任の原則)
1.企業会員は、自己のIDによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2.企業会員は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、企業会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.企業会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.企業会員は、サービスの利用によりWANTEDまたは他者に対して損害を与えた場合(企業会員が、本規約上の義務を履行しないことにより他者またはWANTEDが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第13条 (ID及びパスワードの管理責任)
1.企業会員は、自己のIDおよびこれに対応するパスワード(仮パスワード、正式パスワードその他IDとの組み合わせにより、個人認証を行うに足りる記号を含みます。以下同じとします。)ならびに個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、WANTEDが別途定める場合を除き、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己のIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つものとします。
2.WANTEDは、企業会員のIDおよびこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって当該企業会員が被る損害については、当該企業会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。企業会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちにWANTEDに申し出るものとし、WANTEDの指示に従うものとします。また、当該IDおよびこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は当該企業会員によりなされたものとみなし、当該企業会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
第14条(手 続)
企業会員はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。
第15条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1.企業会員は、WANTEDが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、WANTEDを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
2.企業会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。
第16条(営業活動の範囲)
1.企業会員は、WANTEDが別途承認した範囲内で、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができます。
第17条(その他の禁止事項)
前二条の他、企業会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。
(1)WANTEDもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7)サービスによりアクセス可能なWANTEDまたは他者の情報を改ざん、消去する行為。
(8)他者になりすましてサービスを利用する行為。
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(10)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(11)他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(12)他者の設備またはサービス用設備(WANTEDがサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。
(13)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
(14)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(15)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、WANTEDの信用を毀損し、もしくはWANTEDの財産を侵害する行為、または他者もしくはWANTEDに不利益を与える行為。
(16)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
第4章 利用料金
第18条(サービスの利用料)
サービスの利用料、算定方法等は、WANTEDが別途定めるとおりとし、有料サービスについては、ご利用頂けるサービスにて明示するものとします。
第19条 (決済手段)
企業会員は利用料その他の債務を各企業会員ごとにWANTEDが承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。
(1)クレジットカードによる支払(この方法をとる企業会員をカード企業会員とよぶことがあります。)WANTEDが承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。但し、この場合カードの名義とサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。
(2)立替代行業者による支払(この方法をとる企業会員をカードレス企業会員とよぶことがあります。)WANTEDの指定する立替代行業者と立替払契約を締結することにより支払う方法
(3)その他WANTEDが定める方法による支払
第20条(決済)
1.WANTEDは毎月末日をもって当該月に各IDについて発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。
2.WANTEDは前項に基づき算出された金額およびこれにかかる消費税相当額等を、各企業会員の決済手段に従ってカード会社または立替代行業者等にそれぞれ請求するものとします。
3.企業会員は各自の決済手段により、クレジットカード会社、立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。
4.企業会員と当該クレジットカード会社、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、WANTEDは一切の責任を負わないものとします。
第21条(延滞利息)
1.企業会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、企業会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、WANTEDが指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該企業会員の負担とします。
第5章 運営
第22条(WANTEDによるIDの一時停止等)
1.WANTEDは、以下のいずれかの場合は、当該企業会員の了承を得ることなく、当該企業会員に付与したIDの使用を停止することがあります。
(1)電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
(2)企業会員宛てに発送した郵便物がWANTEDに返送された場合。
(3)上記各号の他、WANTEDが緊急性が高いと認めた場合。
2.WANTEDが前項の措置をとったことで、当該企業会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、WANTEDは一切の責任を負いません。
第23条(データ等の削除)
企業会員がサービス用設備に登録したデータ等が、WANTEDが各サービス毎に定める所定の期間または量を超えた場合、WANTEDは企業会員に事前に通知することなく削除することがあります。またサービスの運営および保守管理上の必要から、企業会員に事前に通知することなく、企業会員がサービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。
第24条(サービスの内容等の変更)
WANTEDは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。
第25条(サービスの一時的な中断)
1.WANTEDは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、企業会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
(1)サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上または技術上WANTEDがサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.WANTEDは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する企業会員または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第26条(免 責)
1.サービスの内容は、WANTEDがその時点で提供可能なものとします。WANTEDはWANTEDが提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
2.WANTEDは、企業会員がサービス用設備に蓄積した、または企業会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第23条に基づくWANTEDによる削除を含みます。)、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
3.第22条、前条および前二項の他、WANTEDはサービスの利用により発生した企業会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した企業会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第27条(サービスの提供の中止)
1.WANTEDはオンライン上に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
2.WANTEDはサービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う企業会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第28条(本規約違反等への対処)
1.WANTEDは、企業会員が本規約に違反した場合、企業会員によるサービスの利用に関し他者からWANTEDにクレーム・請求等が為され、かつWANTEDが必要と認めた場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当とWANTEDが判断した場合は、当該企業会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)本規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議を行うことを要求します。
(3)企業会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4)事前に通知することなく、企業会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)事前に通知した上で、IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。(但し、WANTEDが緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとします。)
2.前項の規定は第12条に定める企業会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.企業会員は、第1項の規定はWANTEDに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、企業会員は、WANTEDが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、WANTEDを免責するものとします。
第29条 (WANTEDによる企業会員資格の停止)
1.前条第1項第5号の措置の他、企業会員が次のいずれかに該当する場合は、WANTEDは当該企業会員に事前に何等通知または催告することなく、IDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。
(1)第7条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2)サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合。
(3)クレジットカード会社、立替代行業者等により企業会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合。
(4)企業会員に対する破産の申立があった場合または企業会員が準禁治産宣告もしくは禁治産宣告を受けた場合。
(5)WANTEDから前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(6)その他WANTEDが企業会員として不適当と判断した場合。
2.前条第1項第5号または前項により除名処分とされた企業会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等WANTEDに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3.企業会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条第1項第5号または第1項により、使用の一時停止または除名処分の対象となったときは、WANTEDは、当該企業会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。
4.企業会員が第17条各号または第1項各号のいずれかに該当することで、WANTEDが損害を被った場合、WANTEDは除名処分または当該IDの一時停止の有無にかかわらず、当該企業会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。
第6章 サービス
第30条(利用上の制約)
企業会員は、サービスへの入会申込の経路・手段によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。
第31条(コミュニケーションまたはチャット)
1.企業会員は、コミュニケーションまたはチャット(以下、総括して「コミュニケーション」といいます。)に参加しようとする場合、当該コミュニケーションの取りまとめ役であるシステムオペレーター(以下「SYSOP」といいます。)の定める入会手続を経るものとします。企業会員は、入会手続に審査を伴う場合もあり、審査の結果その他SYSOPの判断により、当該コミュニケーションへの入会を拒否されることもあることを承認します。
2.企業会員は、コミュニケーションでの発言等一切の行為について、当該SYSOPの指示に従う他、当該コミュニケーション内の規則(以下「ローカルルール」といいます。)がある場合はこれを遵守するものとします。
3.企業会員がコミュニケーションに登録した発言等は、SYSOPがSYSOPの判断により、当該企業会員に事前に通知することなく、当該コミュニケーション内において、題名の変更、複写、移動等が行われる場合があります。
4.企業会員は、コミュニケーションにおいて、この企業会員規約または当該コミュニケーションのローカルルールに違反する行為を行った場合、またはその他の理由でSYSOPもしくはWANTEDが必要と判断した場合は、SYSOPが当該コミュニケーションからの除名措置を講じ、SYSOPが第28条第1項の各号(第5号を除きます。)の措置を講じ、またはWANTEDが第28条第1項各号の措置を講じることを承諾します。
5.前三項の規定は第12条に定める企業会員の自己責任の原則を否定するものではありません。なお、前項に基づきSYSOPが講じた処置に関し、WANTEDが当該措置の撤回等のための手続きを定める場合は、当該企業会員はこれに従うものとします。
6.企業会員は、第4項の規定はSYSOPおよびWANTEDに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものでないことを承諾します。また、企業会員は、SYSOPまたはWANTEDが第4項に基づく措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、SYSOPおよびWANTEDを免責するものとします。
第32条(掲示板およびメーリングリスト等)
1.企業会員がサービスの内掲示板・メーリングリスト・ニュースグループ・メッセージボード(メンバーズホームページ)その他企業会員主導の情報の交換、共有のための機能(以下「プライベート機能」といいます。)を設定・利用するにはこの条項に予め同意することを要します。
2.プライベート機能を運営する企業会員(以下「管理人」といいます。)は、プライベート機能の運営において本規約を遵守することはもとより、当該プライベート機能の参加者(企業会員であるか否かを問いません。)(以下「参加者」といいます。)にもこれを遵守させるものとします。また、10.に上げる内容の対象とならないように管理しなければならない。但し、参加者が管理人の管理に従わず参加者同士で10.に上げる内容に違反した場合は、管理人の責任を免除することとします。
3.参加者は、管理人の意図を明確に理解し、規則違反、他の参加者に迷惑をかける行為、その他管理人または参加者に不快感を与える行為等を行わないものとします。
4.企業会員は、自己の設定するプライベート機能およびこれに参加する者のプライベート機能内での行為の一切について責任を負うものとします。
5.企業会員は、自己の設定するプライベート機能内での紛争等を自己の責任をもって解決するものとし、WANTEDまたは他者に迷惑を掛け、或は損害を与えることのないものとします。
6.WANTEDは、プライベート機能を利用して企業会員が送信、表示するデータ等に関し何らの責任も負いません。また、プライベート機能の利用により発生した企業会員(当該プライベート機能の設定者であると参加者であるとを問いません。)または他者の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切損害賠償をする義務はないものとします。但し、参加者が管理人を無視し参加者同士で本規約の規定に違反した場合は、管理人の責任を免除するものとします。
7.企業会員が第5項に基づく義務を履行しないことによりWANTEDが損害を被った場合、WANTEDは当該企業会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
8.WANTEDは、WANTEDが必要であると判断した場合、当該プライベート機能の関係者の承諾を得ずしてこれを閲覧することができるものとします。
9.前項の閲覧により、当該プライベート機能内で第17条各号に該当する行為またはそのおそれのある行為がなされていることが判明した場合、WANTEDは、当該プライベート機能の設定者、参加者について第28条第1項に従って必要な措置を講ずる他、捜査機関等に通報することができるものとします。なお、この場合においても、第28条第3項が適用されるものとします。
10.利用上の制約および削除
(1)管理人は本サービスを利用して次の行為を行わないものとします。
a.公序良俗に反する行為
b.犯罪行為に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
c.第三者又はWANTEDの著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
d. 第三者又はWANTEDの財産、プライバシーを侵害する行為
e.法律に違反し又は違反するおそれのある行為
f.第三者又はWANTEDを誹謗中傷し、又はその名誉・信用を毀損する行為
g.選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触し又は抵触するおそれのある行為
h.本サービス全体の運営を妨げ、またはWANTEDの信頼を毀損する行為
i.本サービスにより利用しうる情報を改竄する行為
j.営利を目的とした行為
k.会員規約及び本規約に違反する行為
(2)管理人は、参加者が投稿した情報が上記(1)の いずれかに該当する場合は、当該情報を本サービスのシステム上から削除するものとします。
(3)WANTEDは、管理人又は参加者が投稿した情報が上記(1)の いずれかに該当し、又はその他の理由で不適当と判断した場合は、WANTEDの判断により、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
a.情報が保存されている場合、管理人に対し、参加者の投稿した情報の削除を要求します。
b.情報が保存されていた場合、事前に通知することなく、管理人または参加者が投稿した情報を削除します。
c.事前に通知することなく、管理人の本サービスの利用資格を停止します。
d.会員規約に基づき、管理人を除名処分またはIDを一時停止処分とします。
(4)上記(3)の措置は上記2.に定める管理人の責任を否定するものではなく、上記(3)の解釈、運用に際しては会員規約に定める自己責任の原則が尊重されるものとします。
第33条(他ネット利用)
1.企業会員は、サービスを経由して、WANTED以外の第三者のコンピュータやネットワーク(以下「他ネット」といいます。)を利用する場合において、そのWebマスター等の管理者から当該他ネットの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第17条各号に該当する行為を行わないものとします。
2.WANTEDは、サービス経由による他ネットの利用に関しいかなる責任をも負いません。
3.サービス経由による他ネットの利用においても、第12条(自己責任の原則)が適用されるものとします。
第7章 個人情報・通信の秘密
第34条(企業情報)
1.WANTEDは、企業会員の企業情報(以下「企業情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2.WANTEDは、企業会員の企業情報を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
(1)企業会員に対し、WANTED、またはWANTEDの業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合
(2)企業会員から企業情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(3)その他企業会員の同意を得た場合
3.刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、WANTEDは、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
4.企業会員は、自らの企業情報をサービスを利用して公開するときは、第12条(自己責任の原則)、第26条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾します。
5.WANTEDは、企業会員の企業情報の属性の集計、分析を行い、企業が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、WANTEDは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第35条(通信の秘密)
1.WANTEDは、電気通信事業法第4条に基づき、企業会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、WANTEDは、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.WANTEDは、企業会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、WANTEDは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第8章 その他
第36条 (専属的合意管轄裁判所)
企業会員とWANTEDの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を企業会員とWANTEDの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
附 則
1. この会員規約は2001年2月16日から実施します。
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